税理士法人新東京会計の強み

法務と税務の
手続き

相続税の申告・納付期限は相続開始後10ケ月です。
10ヶ月は長いようですが、あっという間です。
早めの準備を!

相続開始(被相続人の死亡)
出来るだけ早く行う事 遺言書の有無の確認
葬式の後に行う事 通夜・葬儀の請求書・領収書の整理
3ヶ月以内 相続放棄、限定承認の手続き(家庭裁判所)
4ヶ月以内 準確定申告書の提出(税務署)
10ヶ月以内 相続財産の各相続人への分割の決定(民法では期限の定めはありませんが、
相続税では未分割で申告した場合は納税資金負担が多くなります)。
相続税の申告と納付(税務署)
相続税の延納手続き(税務署)
この期間に行う事 相続人の確定(戸籍謄本等の収集)
相続財産の確定と評価(登記簿謄本、残高証明書等の収集)
遺産分割協議書の作成と全相続人の自署と実印による押印(遺言が無い場合)

詳細は相続手続きのポイントをご覧ください

相続税額の目安

相続税額は相続財産の額のほか、配偶者の有無、特例の適用の有無、共同相続人間の分割の仕方等により納付額が変わってきます。 ここでは相続人が配偶者と子供2人の場合の一次相続と二次相続の概算税額を比較しています。

相続人が配偶者と子2人のケース
(配偶者の税額は、配偶者税額軽減後の金額。子の税額は合計額)

相続財産
(課税対象額)
一次相続 二次相続
分割額 相続税額 相続税額
配偶者 配偶者
5千万円 法定相続による 2千5百万円 2千5百万円 0円 10万円 80万円
配偶者が取得 5千円 0円 0円 0円
1億円 法定相続による 5千万円 5千万円 0円 315万円 770万円
配偶者が取得 1億円 0円 0円 0円
2億円 法定相続による 1億円 1億円 0円 1千350万円 3千340万円
配偶者が取得 2億円 0円 0円 0円
3億円 法定相続による 1億5千万円 1億5千万円 0円 2千860万円 6千920万円
配偶者が取得 3億円 0円 2千669万円 0円
4億円 法定相続による 2億円 2億円 0円 4千610万円 1億920万円
配偶者が取得 4億円 0円 4千610万円 0円
5億円 法定相続による 2億5千万円 2億5千万円 0円 6千555万円 1億5千210万円

相続財産から控除される基礎控除額は次の金額です。

○一次相続の場合 3千万円+600万円×相続人数

○二次相続の場合 3千万円+600万円×相続人数

配偶者の税額軽減

○1億6,000万円または配偶者取得分×1/2 いずれか多い金額

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