事務所案内

ごあいさつ

当事務所は平成14年の税理士法改正によって最初に設立された税理士法人のひとつです(登録番号22)。
平成14年4月2日東京都世田谷区三軒茶屋に法人設立して16年、代表者は個人事業から数えると約50年世田谷で開業しております。
モット-は質の高い仕事を行いお客様に満足してもらう事にあります。
現在は相続税を中心に事業承継と対策さらに平成24年から国の「経営革新等支援機関」の認定を受け、中小企業の事業再生のお手伝いをしています。
相続と相続税は高年齢化した現在の社会においては、避けて通れない問題であり、特に近年相続税の課税範囲の拡大があり、多くの方が納税義務を負うようになりました。
小さな事務所ですが税理士の外、各士業、専門会社等とネットワ-クを組み、地域の相続から「この相続を出来る税理士は東京に5人といない」と東京国税局調査官が言った案件まで幅広く行っております。

代表者 黒瀬義雄のプロフィール
東京は浅草生まれの江戸っ子です。
学生時代はワンダ-フォゲル部に属し山とスキ-に明け暮れ、(現在中央大学体育会評議員)税理士登録後は下手な野球とゴルフのアウトドア派です。
旅行も好きで、国内は48都道府県すべて訪れています。
海外は主にアメリカ。ロッキー山脈やアリゾナの砂漠地帯をドライブするのが好きでした。
現在、東京税理士会世田谷支部顧問

昭和43年 税理士試験合格
昭和49年 東京都世田谷区に税理士事務所開設
平成14年 税理士法人新東京会計設立 代表社員就任
平成27年 7月 東京国税局退職
平成27年9月 税理士登録(登録番号 135990)

税理士の目

サラリーマン時代、経理部の先輩に「数字の行間を読め」「他人のやった仕事は七たび疑い、なお且つ疑え!」と教えられて来ました。
データを表面だけを見るのでは無く、その裏に隠されている真実を探し出せという事でしょう。
この教えを私は「経理の目」今は「税理士の目」として、仕事の基本姿勢にしています。
相続税では、まず相続財産を正確に把握することが重要です。
ここに、先輩の言葉が生きてきます。「疑え」という言葉は仕事に責任を持つ事と私は解釈しています。
例えば相続税の基になる相続財産の評価額はすべて「時価」によるとされています。
「時価」は土地の取引やお寿司屋さんの時価にあるように、取引の相対性、主観的要因により大きく変化します。
相続税ではその弊害を防ぐために「財産評価基本通達」を設けて、時価の公平性を保つようにしています。
実務では多くの場合この通達によって相続財産の評価がされますが、「通達」は便法である故にそれ以外の評価方法はまったく無いとは言えません。

相続税には文化財に指定された土地は30%の評価減が認められる法律があります。ある時その指定手続きをしている途中で死去した所有者がいましたが相続人がその遺志を継ぎ指定文化財に登録されました。が、相続税では相続開始時の現状で判断されるため当然評価減の対象にはなりません。相続人は高名な税理士にも依頼したそうですがすべて断られた後に私の事務所にきたのです。当然その法律を適用する事は出来ません。
しかし私の発想は法律適用ではなく手続きを開始した時点で時価は下落しているので評価減は可能ではとの考えです。私の考えを税務署も認めてくれて一件落着となりました。

ごくまれな事案でしたが、ただ法律や通達を表面的に見るのでは無く、立法の趣旨や現地の実態を観察し、税理士だから出来る広い視野で事案に対応する事。それを私は「税理士の目」と名付けています。

サービス内容

当事務所の業務と強味です

相続税申告業務

出張サービス

相続人が一堂に会すのが難しい方のために、葬儀や法事等の前後に出張して説明や質問にお答えします。
(ご希望の日に添えない場合がありますのでご了承ください。)

相続税の概算算出

相続財産の概算が分かれば、原則即日、遅くも数日以内に相続税の概算をご提示します。

コミュニケーション

コミュニケーションを十分とり安心してお任せいただけます。

遺産分割に税務面の
アドバイス

分割協議は全相続人全員の合意によりのみ有効になります。
要請がある場合は分割協議の場に出席し、税務面からのアドバイスを行います。
遺産分割協議書作成の相談と指導・代行はいつでもお引受けします。

二次相続への
シミュレーション

二次相続をシミュレーションし、全体の節税効果を検討します。

専門的な土地評価

机上の計算だけでは無く、現地測量、行政機関からの資料収集等を行い、相続人にとって最も有利な評価額を算出します。

資料収集・名義変更等の代行

〇銀行口座、証券会社等の残高証明書の取得、名義変更、解約
〇被相続人の戸籍謄本遡及取得
〇固定資産の登記簿謄本、公図、評価証明書等の取得等
上記について部分または一括してお引き受けいたします。

ワンストップサ-ビス

提携弁護士、司法書士、信託銀行、生命保険会社、優良不動産会社等によるワンストップサ-ビスにより、プラン作成だけではなく実現対応を致します。

延納・物納手続き

相続税の延納・物納の手続きを致します。

納税資金調達の相談

納税資金が不足の場合はその対策と実行のお手伝いをいたします。

相続の準備・相談業務

従来、相続対策と言えば、一部の富裕層の相続税対策を意味していましたが、ここでは如何に相続そのものをスム-ズに行うかという視点と合理的な納税額を納めるという視点で皆様と考えて行きたいと考えて居ます。

遺言書の作成

〇自分の考えや気持ちを相続人に伝え
〇相続をスム-ズに行うために
〇相続人以外に遺贈をするために
遺言書作成をぜひお勧めします。

家族信託の活用

相続に対して家族信託の活用が脚光をあびています。
〇相続人をすべて平等に扱う民法の壁を破り、自分の意志による相続が可能になってきました。
〇例えば次のような、遺言書、成年後見人制度だけでは解決出来ない事項に対策が可能になります。
〇心身障害者の相続人や孫に対する対策
〇自分や相続人の認知症に対する対策

相続税対策は必要かの判断

まず、自分は相続税を納める必要があるのかを確認しましょう。
〇相続税評価額による財産目録の作成
〇納付すべき相続税額の見積もり
〇相続税圧縮の対策の検討
〇納税資金の検討

相続税対策

現状から相続税対策が必要な方は次の検討と対策を考えましょう。
〇相続税特例を受けるための条件作り
相続財産の圧縮には次の方法が考えられます。
〇贈与の活用
〇生命保険の活用
〇資産の組み換え

料金について

相続税は「準備・対策」及び「申告書の作成」ともに、依頼される案件によって内容はすべて違ってきます。
それ故、料金を一律に決める事はごく一部の案件を除いて不可能に近いと考えています。
実際の料金は、これより高い場合も低い場合もあります。
この料金表は目安としてご覧いただきたいと存じます。

申告書作成

相続財産額を基準にした基本料金と戸籍、残高証明等資料収集、土地の評価の難易度、特例適用の検討、遺産分割協議書作成の税務面からのアドバイスの要否、等の業務の難易度やボリュームによる加算料金の合計により請求させて頂きます。
おおよその目安として相続財産1億円で50万円くらいが標準です。
相続財産額の概算と当事務所が行う業務の量と難易度が把握出来た時点で見積金額を提示いたします。

申告書作成料金

料金は基本料金と加算料金によります。

相続財産の額 基本料金
5,000万円まで 200,000円
8,000万円まで 300,000円
1億円まで 400,000円
1億5千万円まで 500,000円
2億円まで 600,000円
3億円まで 800,000円
5億円以上 相談

基本料金は、戸籍や相続財産等の諸資料の取集、相続人全員の相続財産の分割の合意がなされており、
当事務所の業務としては不動産評価計算、動産の評価額の確認等、
および相続税額の計算と申告書の作成・申告を行う程度の業務に対する料金を意味しています。

加算料金の目安

仕事の難しさと量で判断します。一応の目安は下記の通りです。

金融機関等の残高証明 1行 20,000円
戸籍謄本取寄せ 1ヶ所 20,000円
土地・建物の登記簿謄本取寄せ 1筆、1件 各20,000円
固定資産税評価証明書取寄せ 土地・建物 1件 各20,000円
(いずれも最低30,000円からになります)
土地の評価 1筆につき 20,000円
遺産分割協議書作成の税務アドバイス 30,000円
家庭裁判所手続きのアドバイス 30,000円
●動産、不動産の必要書類の入手、名義変更を一括して行うお任せコ-スがあります。ご相談ください。
●出張サービス
1回 基本 1時間30分 30,000円
追加 30分につき 10,000円
●動産、不動産の必要書類の入手、解約、名義変更を一括または一部分を代行するお任せコ-スがあります。多忙な方はご相談ください。
ワンストップサービス 50,000円~

相続相談・相続税対策

相続税概算計算 50,000円~
戸籍謄本の取り寄せ 1件 20,000円
不動産登記簿謄本の取り寄せ 1件 20,000円
土地の概算評価 1筆 20,000円
相続相談・相続税対策シミュレーション 50,000円~

事務所概要

名称 税理士法人 新東京会計
設立 平成14年4月2日
法人登録番号 第22号(税理士法改正により最初に登録した法人の1社です)
「経営革新等支援機関」に認定されています。
主たる事務所所在地 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番24号 サンタワーズA棟601
電話番号 相続税専用番号 03-5432-9035
一般用番号   03-5712-3400
FAX番号 03-5712-3401
代表社員税理士 黒瀬義雄(登録番号 26200)
社員税理士 柴﨑幹夫(登録番号 135990)
顧問 喜多悟 (元監査法人ト-マツCPO)

【交通】
東急田園都市線・東急世田谷線三軒茶屋駅から徒歩4分 中華料理「燕来香」の看板に従ってジーンズメイトの角を右に入ってください。

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