相続税のポイント

相続税の概要

皆様が複雑・難解な相続税法を覚える必要はありませんが、概略をご説明すると以下のようになります。

相続税は非常に複雑・難解な法律です。よほど簡単な場合を除いて税理士に依頼する事をお勧めします。

相続税の計算の流れ

相続財産の総額から以下の加算、減算を行い課税金額(税金の対象になる金額)を算出します。

加算される金額  ① みなし相続財産
         ② 贈与金額

減額される金額  ① 非課税・特例による控除額
         ② 債務・葬式費用
         ③ 基礎控除額

課税資産税額   法定相続割合で各相続人・受益者に法定相続割合で配分して、その金額に相続税率を掛け税額を算出、その総額が相続税の総額になります。

個人別相続税額  上記の総額を実際に取得した財産の割合で相続人・受贈者が負担する相続税額を算出します。

配偶者税額控除、その他の税額を控除して個別納付税額を確定します。 


以下に、簡単に相続税の流れを説明します。


相続税の早見表

 

相続財産から下記の金額が減額されます。

基礎控除 3,000万円+600万円×相続人数
財産額から控除されるもの
〇生命保険金の非課税金額(相続人1人につき500万円)
〇退職金の非課税金額(相続人1人につき500万円)
〇債務・葬式に要した費用

小規模宅地等の特例  
被相続人等の事業用または居住用宅地に対して、一定の要件を満たしている場合、下記の面積を限度として最大80%から50%と大幅な評価減を認める制度です。
相続税の中で最大の減額特例ですので活用したいものですが、宅地、相続人にいろいろと適用要件があるので事前確認をしておくことが必要です。


   

相続財産に下記の金額が加算されます。

みなし相続財産
主なみなし相続財産は次のものがあります。


〇生命保険金

〇退職金

〇生命保険契約に関する権利金

〇定期金に関する権利金

〇特別縁故者に対する相続財産の分与

〇定額贈与金

〇債務免除金

贈与金額

〇相続開始3年以内に被相続人からの贈与の金額。

〇相続時精算課税制度による贈与の金額。



下記の金額が税額から控除されます。

配偶者の税額軽減(特別控除) 

1億6千万円か相続資産の総額の1/2のいずれか多い金額

相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分で分割すると相続財産(課税価額)が2億800万円以下であれば相続税は課税されません。

その他の税額控除

〇未成年者控除・・・・・・100,000円×20才になるまでの年数

〇障害者控除  一般障害者・・・100,000円×85才になるまでの年数

        特別障害者・・・200,000円×85才になるまでの年数

〇相次相続控除・・・ 10年以内に続けて相続があった場合の控除

〇外国税額控除・・・ 海外資産に対してその国で納付した相続税の控除

申告上の注意

〇相続財産が基礎控除以下の金額の場合は相続税が0円になり相続税の申告をする必要はありません。

〇特別控除額を活用した結果相続税が0円になった場合は、相続税の申告をする必要があります。

申告者・納税地等

〇申告が必要な人(納税義務者)・・・
相続税の納税額がある相続人、遺贈(死因贈与)を受けた人

〇申告先・・・被相続人の住所を管轄する税務署

〇申告方法・・・原則は相続人全員と受贈者が連名で申告
例外的に相続人が単独で申告する事も可能

〇申告納付期限・・・相続開始の日から10ケ月以内

〇納税・・・一括納付ですが、条件により物納、延納の制度がある
納付期限までに事前の手続きが必要になります。



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