皆様が複雑・難解な相続税法を覚える必要はありませんが、概略をご説明すると以下のようになります。
相続税は非常に複雑・難解な法律です。よほど簡単な場合を除いて税理士に依頼する事をお勧めします。
相続財産の総額から以下の加算、減算を行い課税金額(税金の対象になる金額)を算出します。
加算される金額 ① みなし相続財産
② 贈与金額
減額される金額 ① 非課税・特例による控除額
② 債務・葬式費用
③ 基礎控除額
課税資産税額 法定相続割合で各相続人・受益者に法定相続割合で配分して、その金額に相続税率を掛け税額を算出、その総額が相続税の総額になります。
個人別相続税額 上記の総額を実際に取得した財産の割合で相続人・受贈者が負担する相続税額を算出します。
配偶者税額控除、その他の税額を控除して個別納付税額を確定します。
以下に、簡単に相続税の流れを説明します。
〇生命保険金
〇退職金
〇生命保険契約に関する権利金
〇定期金に関する権利金
〇特別縁故者に対する相続財産の分与
〇定額贈与金
〇債務免除金
贈与金額
〇相続開始3年以内に被相続人からの贈与の金額。
〇相続時精算課税制度による贈与の金額。
配偶者の税額軽減(特別控除)
1億6千万円か相続資産の総額の1/2のいずれか多い金額
相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分で分割すると相続財産(課税価額)が2億800万円以下であれば相続税は課税されません。
その他の税額控除
〇未成年者控除・・・・・・100,000円×20才になるまでの年数
〇障害者控除 一般障害者・・・100,000円×85才になるまでの年数
特別障害者・・・200,000円×85才になるまでの年数
〇相次相続控除・・・ 10年以内に続けて相続があった場合の控除
〇外国税額控除・・・ 海外資産に対してその国で納付した相続税の控除
〇相続財産が基礎控除以下の金額の場合は相続税が0円になり相続税の申告をする必要はありません。
〇特別控除額を活用した結果相続税が0円になった場合は、相続税の申告をする必要があります。
〇申告が必要な人(納税義務者)・・・
相続税の納税額がある相続人、遺贈(死因贈与)を受けた人
〇申告先・・・被相続人の住所を管轄する税務署
〇申告方法・・・原則は相続人全員と受贈者が連名で申告
例外的に相続人が単独で申告する事も可能
〇申告納付期限・・・相続開始の日から10ケ月以内
〇納税・・・一括納付ですが、条件により物納、延納の制度がある
納付期限までに事前の手続きが必要になります。