〇相続準備をいろいろな角度から考えます。
〇相続人の間で争族を起こさせない配慮。
〇相続人以外の家族全員に対する配慮。
〇お世話になった方々への感謝。
これらの遺志を明確にするために遺言書の作成を勧めます。
また、相続人以外の方への遺贈も遺言書への記載が必要です。
〇信託の活用
遺言書と家族信託を活用して、民法の壁を破るような相続準備・対策が可能になってきました。
〇相続税の対策としては、まず現在のおおよその財産リストを作成して、相続税額を把握しましょう。
〇その上で、相続税の負担を減少対策を講じましょう。
〇残された相続人の相続を円滑にするために相続財産の所在がわかる財産リストや交友関係の名簿を作成しましょう。
近年まで相続と対策は限られた一部の富裕層の世界の話と思われ、遺言書の作成はあまり一般的ではありませんでした。
しかし、遺言書作成の重要性については、別項に記してありますのでご参照頂くとして、作成の重要性だけでもご認識頂きたいと考えています。1次相続で相続税が発生する相続財産額(親と子2人の場合)
基礎控除・・・・・・・・3,000万円
基礎控除・・・・・・・・1,800万円
配偶者の税額軽減・・1億6,000万円
合計・・・・・・・・2億 800万円
2次相続では4,800万円以上で相続税が発生します(親と子2人の場合)。
小規模宅地等の特例が活用出来る場合は、この金額はさらに高くなります。
1次相続だけで判断すると2次相続で思いもかけない高額の相続税が発生する事があります。
この点を含めて相続税対策の検討をすることが必要です。
相続税で最大の特例ですが、適用を受けるには「相続した人が一緒に住んでいた。(生計を一にする)」等いくつかの要件をクリアーする必要があります。その対策を講じる事が必要です。
①同居人であること
②それ以外の相続人はいわゆる「家なき子」が原則です。
③二世帯住宅を建て、親子がそれぞれの所有権登記をした場合はこの特例を受ける事は出来ません。
高齢化社会を迎え、贈与に対する税務の取り扱いも大幅に変わりつつあります。贈与の活用は相続税対策の重要な戦略になっています。
贈与には種々の条件があります。事前に税理士に相談する事が大切です。
一般的な贈与を列挙すると次のようなものがあります。
(限度 特別障害者 6,000万円、その他の障害者3,000万円)
★印 信託契約が必要な贈与
生命保険の相続税非課税枠の活用
〇生命保険金の相続税の非課税枠を活用する方法
非課税枠 500万円×相続人の数が非課税になります。
生命保険契約者を被相続人(父)とし想定相続人(子)を受取人とする生命保険契約に加入して非課税枠を活用します。
〇110万円の暦年贈与を活用して生命保険に加入する方法も有効です。
〇相続財産に不動産の割合が多い場合は、生命保険に加入する事により納税資金を確保します。
その他、相続税対策に活用できる生命保険の商品があります。
相続対策として新しい家族信託の活用を
従来、相続手続きは民法規定により行われてきましたが、信託法の改正により近年は様相を変えつつあります。
一番大きな特徴は、民法の相続分は相続人の状況に関係なく一律でしたが、信託法の改正により相続分を個人別に差をつける事が可能になりました。
また、親の認知症に対して現在は成年後見人制度が活用されていますが、相続対策、資産の処分は実行不可能ですが「家族信託」を活用してそれらを解決する事が可能になりました。