民法改正と事業承継税制

民法改正の概要

2018年7月6日に民法の一部が改正されました。
相続に関する改正は次の通りです。


〇配偶者の居住権保護の創設  2020年4月1日施行

〇遺産分割に対する見直し

1. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方の配偶者に対して居住用建物と土地を贈与した場合、遺産分割においてその対象から除外する。

2. 相続された預貯金の内、一定の割合について相続人単独で払い戻しが可能になった。

〇自筆証書遺言に関する見直し  2019年1月13日施行

1. 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録や、銀行預金のコピ-を添付する事が可能になった。

2. 自筆証書遺言を法務局に保管が可能になった。

3. 法務局に保管した自筆証書遺言の検認は不要になった。

〇相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

1.
相続人以外の親族が、被相続人の介護や看病に貢献した場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求する事が出来る。

〇その外遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し等の改正が行われた。

法律施行日は記入されたもの以外は2019年7月1日施行


事業承継税制の概要

少子化の時代を迎え、中小企業のみならず国にとっても事業承継が大きな課題になっています。
国は税務面で平成20年に中小企業の自己保有株式の相続・贈与税について納税猶予の制度をとって来ましたが十分な効果が得られなかった事もあり、平成30年から「特例」期間を設けて、中小企業の株式の評価額に対する相続税を実質無税にする税制改正を行いました。

【概要】
2018年4月1日を開始日として2023年3月31日までに、認定経営革新等支援機関による所見等付した特例承継計画を提出して、所有株式を後継者に一括贈与すると株式評価額に対する贈与税、相続税ともに納税額は生じない内容です。
期限は2027年3月31日までと制限されています。

この改正には、従来あった様々なハ-ドルが緩和・撤廃され、対象者の範囲も拡大したことにより、事業承継に係わる税負担が大幅に軽減される事になり、事業承継の促進が容易に行われる制度と期待されております。

この特例制度の内容は非常に複雑であり、長期間にわたる手続きや管理、さらに導入に際しては自社株式の評価、株主構成等の留意点を専門家に相談しながら十分な検討をする必要があります。

当事務所は地元税理士と協業して、長期にわたって安心して指導とサポ-ト出来る体制を構築しております。
節税効果の高い制度ですが導入には慎重を期す必要があります。
遠慮なくお問い合わせください。

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